HOME > 矯正料金 > 医療費控除について

医療費控除制度について

医療費控除は,あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を,その年の所得から差し引くことができる制度です.所得税の還付や住民税の減額になります.

成人矯正の場合,“美容目的”とみなされ,認められないのでは?と諦めている方が多いようですが,実際は成人矯正でも「不正咬合や咀嚼障害の改善」が主な目的となるため,“治療目的”として承認される場合があります.

★Point★
医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます.(ただし年間所得が200万円未満の場合, 所得×5%を基準として超過分に対して適用されます.いずれにせよ1年間でこ の基準を超えないといけません.)


医療費控除計算表(PDF形式:右クリックのメニューから保存できます.)

医療費控除の対象となるものは?

矯正治療の場合,医療費控除の対象となる医療費は次のようなものがあります.

1.歯科医師による診療または治療費(検査や診断の費用も含まれます)
2.治療または療養に必要な医薬品の購入費
3.入院に伴う費用(外科矯正等の場合)
4.診療を受けるための通院費

1年間に支払 った医療費の総額となりますので,矯正治療以外の医療費もまと めておきましょう.

★Point★
治療のための通院費も医療費控除の対象になります.お子さんが小さいためお 母さんが付添わなければ通院できないようなときは,お母さんの交通費も通院 費に含まれます.通院費は,診察券などで通院した日を確認できるようにして おくとともに,区間や金額をノートなどに記録しておくといいでしょう.
一方,自家用車で通院したときのガソリン代といったものは, 医療費控除の対象になりません.

計算式は,
 その年に支払った医療費の総額 ― 医療費を補填する保険金の等の総額=A
 10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B
 A−B=医療費控除額 (最高200万円)
歯列矯正の治療にかかった費用も控除の対象ですが,成人の場合は診断書が必要な場合が多いようです.

※医療費控除には確定申告が必要です.年末調整ではできません.

その際,医療費の支出を証明する書類,例えば領収書などについては,申告書に付けるか,あるいは申告の際にチェックを受けてください.交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください.
また,給与所得のある方は,このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください. もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください. (所得税の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利だと思います)

医療費控除を忘れたとき

以前に医療費控除を行っていない場合は,5年にさかのぼって控除を受けることが出来ます.
例えば,平成12年分の申告は17年末までが還付申告できる期限になっています.

後日,さらに医療費控除対象となる領収書を発見した場合

医療費控除のために還付申告した人で,確定申告義務がない人は3月15日か還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内なら更正の請求ができます.
医療費控除のために還付申告した人で,確定申告の義務がある場合は申告年分の翌々年の3月15日まで.

注意事項は?

1.治療中に年が変わるときは,それぞれの年に支払った医療費の額が,各年分の医療費控除の対象となります.
2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には,医療費から差し引く必要があります.
3.クレジットやデンタルローンを利用した場合の医療費控除について

▲ページトップに戻る